慰謝料
- 治療費について心配である
- 慰謝料などについてよく分からない
- 事故後は治療に専念したい
交通事故の際補償されるもの|かげやま鍼灸接骨院
交通事故に遭われると、通院しなければならない状態、それによってお仕事をお休みしなければならないなど様々な場合があります。
その場合慰謝料だけではなく、「通院交通費」「休業損害」など様々な補償がありますが、ここでは「慰謝料」についてお話させていただきます。
交通事故の際に請求できる「慰謝料」はよく耳にしますが具体的には一体どのようなものなのでしょうか。「慰謝料」とは精神的・肉体的苦痛に対する金銭的補償が慰謝料と呼ばれるものになります。
事故による負傷が認められれば後遺障害が残らなくとも受け取れる補償の一つです。
交通事故の際支払われる慰謝料について|かげやま鍼灸接骨院
交通事故の際支払われる慰謝料も詳しくは「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つに分類されます。郡山市かげやま鍼灸接骨院で大きく関わってくるのが「入通院慰謝料」になります。入通院慰謝料は交通事故で負傷したさいに認められる慰謝料で、通院していただいた期間、日数によって支払われる補償となっており、一般的に慰謝料と呼ばれるものになります。
交通事故の際は1日あたり4300〜8600円の慰謝料が支払われ、対象の日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘定して治療期間内で決められます。
自賠責保険を使っての場合は被害者一名につき上限120万円を上限として補償されます。補償額が120万円を超えた額は任意保険会社の対応になります。
加害者側の自賠責保険の適応について|かげやま鍼灸接骨院
自賠責保険は被害者に対する補償となるので過失が100:0の場合補償が受けられません。その場合は任意保険会社の対応になります。
逆を言うと少しでも相手側に過失がある場合は自賠責保険を使用することができます。なので加害者側になってしまった場合でも自賠責保険を使用し補償を受けることが可能です(その場合補償上限が減額されるケースがございます)。
また自損事故の場合でも自賠責保険を使用できる場合があります。自損事故の場合でも郡山市かげやま鍼灸接骨院交通事故フリーダイヤル0120-846333にお気軽にご相談してください。