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休業損害

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故によって仕事に行けなかった
  • 収入が少なくなり不安になる
  • 補償を受けれるのかが分からない
  • 休業損害ってなに?
  • 交通事故の怪我の痛みがなかなか治らない

交通事故による休業損害とは/郡山市かげやま鍼灸接骨院

初めに休業損害についてご説明いたします。休業損害とは交通事故による怪我によってお仕事をお休みしてしまい、減ってしまった収入の補償のことです。休業損害はサラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主や主婦の方も請求することが可能です。また、現在無職の方でもこれからお仕事が始まる予定だった、内定が決まっていたなどの状況でも休業損害を受け取ることができる場合があります。

休業損害は示談前から請求することができ、請求後1〜2週間程で支払われるので収入にご不安のある方は早めに補償を受けることができます。

どのくらい休業損害の補償は受け取れるの?/郡山市かげやま鍼灸接骨院

一般的には「休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数」の形で計算されます。
基礎収入については自賠責基準でお話しさせていただくと、1日あたり6,100円となります。ただし、1日あたり6,100円を上回ることが立証することができれば、1日あたりに上限が1万9000円まで補償が認められることもあります。

休業日数については交通事故の影響でお仕事を休んだり、入院したりした日数のことです。怪我の症状や状態にもよるので全てがカウントされる訳ではありません。

休業損害を請求するためには/郡山市かげやま鍼灸接骨院

交通事故の休業損害を請求する際の流れは、
①加害者側の保険会社に連絡し必要書類を確認する
 (被害者様によって必要書類が異なってきます)

②書類が揃ったら加害者側の保険会社に提出する

③書類に不備がなければ休業損害が支払われる
以上が流れとなります。

月に一回提出が必要となるので数ヶ月治療が続く際は毎月の提出が必要となってきます。

休業損害についてお悩みに方へ/郡山市かげやま鍼灸接骨院

ここまで休業損害についてお話しをしてきましたが、手続きも患者様ご自身で行なっていただく部分もありご不明な点も出てくると思われます。郡山市かげやま鍼灸接骨院ではそんな休業損害の請求に対するアドバイスやサポートも行なっております。患者様に安心して通院していただける様に努めてまいりますので、休業損害に限らず交通事故でお悩みの方はお気軽に郡山市かげやま鍼灸接骨院までご相談ください。

かげやま鍼灸接骨院

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〒963-8845
福島県郡山市名倉字159-1
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院前に2台完備
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