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被害者請求

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 被害者請求をしなければならない
  • 交通事故の相手が任意保険会社に入っていなかった
  • 治療の早期打ち切りを迫られた
  • 加害者との示談交渉がうまくいかない

被害者請求とは/郡山市かげやま鍼灸接骨院

被害者請求とは、交通事故の被害者が、直接相手側(加害者側)の自賠責保険に治療費などを請求する方法になります。必要な書類を用意し、自賠責保険に提出することによって示談前であっても自賠責保険から保険金を受け取ることができます。請求できる損害賠償には治療費や慰謝料だけでなく、交通費や休業損害、入院に伴う雑費なども請求することができます。

注意しなければならないのは、車の修理費などの物損については任意保険会社に請求するものになりますので自賠責保険に請求することはできません。

被害者請求のメリットとデメリット/郡山市かげやま鍼灸接骨院

被害者請求をする際のメリット、デメリットをお話しします。

●メリットとして

・示談になる前に請求した賠償金がいただける
請求してから1ヶ月程で支払われることが多く、示談を待つより早く賠償金を受け取ることが可能です。
・後遺障害の認定の際に有利になる
被害者請求の場合は自分で集めた医師の意見書など提出することができるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

●デメリットとして

・手続きに時間と手間がかかる
被害者自身で請求しなければならないので、被害者自身で作成の難しい書類などを準備する必要が出てくる。また、後遺障害の等級が非該当になった際などは書類の収集にかかった費用が自己負担になってしまう場合があります。

どのような場合被害者請求をおこなうのか?/郡山市かげやま鍼灸接骨院

ではどのような場合で被害者請求を行うべきなのでしょうか。一つは「加害者側との示談交渉がうまく進んでいない場合」があげられます。通常は慰謝料などの損害賠償の金額が決まり、示談になってからお金が振り込まれます。しかし、示談の交渉がなかなかうまく進んでいないとお金の振り込みが遅くなり、生活費が不足してしまう被害者の方もいらっしゃいます。そのような時に被害者請求を行うと示談前に休業損害などの補償を受けることが可能となります。

交通事故で被害者請求をすることになったら…/郡山市かげやま鍼灸接骨院

交通事故は被害者請求に限らず自分一人では対応しずらいことがたくさんあると思います。郡山市かげやま鍼灸接骨院ではそんな患者様の交通事故のお悩みを全力でサポートさせていただきます。些細なことでも大丈夫ですので交通事故でお悩みの方は郡山市かげやま鍼灸接骨院までお気軽にご相談ください。

かげやま鍼灸接骨院

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〒963-8845
福島県郡山市名倉字159-1
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