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交通事故 加害者

こんな症状でお悩みではありませんか

  • ぶつけてしまった側だが首や腰が痛い
  • 治療をどうしたらいいかわからない
  • 交通事故で加害者になってしまった

交通事故の加害者になってしまった|かげやま鍼灸接骨院

加害者になってしまうと治療を受けることができないのでしょうか?

結論からお話いたします。過失の割合が80:20までであれば自賠責保険を使い治療することが「できる」です!

交通事故には必ず「被害者」と「加害者」が存在します。ではどっちが被害者でどちらが加害者になるのでしょうか?

一般的にはその交通事故における過失割合が大きい者を「加害者」、過失が小さい者を「被害者」と読んでいることがほとんどです。

ここでは交通事故で加害者側になった時の治療についてお話ししていきます。

加害者側の治療費について|かげやま鍼灸接骨院

基本的に交通事故での治療は自賠責保険を使い治療が行われてます。自賠責保険とは強制保険と呼ばれ運転手であればみなさん加入している保険です。そして自賠責保険は怪我をした「相手側を補償する保険」です。

ここで例を挙げると、交通事故で過失の割合が

Aさん :     Bさん =   80    :        20

だと仮定します。

Aさんが加害者、Bさんが被害者という扱いになります。

この時に加害者側のAさんも怪我をして治療が必要になった場合、相手側にも過失がある、つまりAさんは少なからず「被害者」ともなるのです。そこで先ほどお話しした「相手側を補償する保険」つまりBさんの自賠責保険を使って治療をする事が可能と言うことになるのです。

自賠責保険が使われると自己負担金が0円で治療することができ、通院日数によって慰謝料もちゃんと受け取ることが可能です。

話をまとめると「相手側に少しでも過失がある場合は、自賠責保険を使い自己負担金0円で治療を受けれる」ということです!

補償上限額が120万円から96万円になってしまいますが加害者側だからといって治療を諦める必要はありません。

過失の割合が100:0だった場合の治療|かげやま鍼灸接骨院

交通事故では過失の割合が100:0のなってしまう場合があります。この場合は先程お話しした原理で自賠責保険を使っては治療を行うことはできません。

そこで使われるのが「人身傷害保険」となります。こちらも簡単に説明すると、交通事故の際「自分の怪我などを補償してくれる保険」です。こちらは先程の自賠責保険とは違い強制保険ではなく「任意保険」と呼ばれるもので、加入している保険の内容によって補償される内容が変わってきます。こちら側に100の過失がある場合はこちらの保険を使い治療をしていくことが可能です。

当院郡山市かげやま鍼灸接骨院ではこういった加害者側の治療の相談も無料で行っております。お一人で悩まず郡山市かげやま鍼灸接骨院交通事故フリーダイヤル0120-846333にお気軽にご相談ください。

かげやま鍼灸接骨院

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