交通事故保険について
- 事故で負ったケガを最後まで治したい
- 同乗していた車が事故を起こし、「むちうち」になった
- 保険関係に詳しくないので病院に行けない
- 治療を受けたいが仕事が休めない、費用もない
- 家から近い距離に病院がない
ご存じですか?【整骨院でも保険金請求は可能】です|かげやま鍼灸接骨院
実は、案外「自賠責保険の補償内容」についてご存じない方は多いのです。
事故被害に遭われた方を対象にしている自賠責保険ですが、病院で治療を行った際に補償が受けられるのは当然ですが、実は【整骨院で治療を行った際も補償対象】となります。
その内容について解説いたします。
〇治療費
事故で負った怪我の治療や診察にかかった費用をはじめ、手術料、投薬料、入院費などにかかった費用も補償されます。さらに、入院中にかかった雑費、看護料、診断書の費用も実費で支払われます。
〇交通費
治療のための通院にかかる交通費も実費で支払われます。気を付けたいのは、公共交通機関以外を利用した際に、領収書の提出が必要であるため保管しておきましょう。
〇慰謝料
入通院慰謝料の名目で1日に4300円支払われます。これは、4300円×通院した実日数で計算されます。例えば20日通院した際には、4300×20日で86000支払われる計算になります。ほかにも、自己での後遺症が残った場合に支払われる、後遺症慰謝料もあります。
〇休業損害
事故で負ったケガ、通院、入院で仕事を休んだ際に受けられる補償です。こちらは雇用形態(正社員・パート)に関係なく補償を受けられ、専業主婦も家事に支障が出た場合請求することが可能です。補償額は日額最大6100円となります。
主に、自賠責保険は被害者への補償制度であるため、ドライバーが単独事故を起こした場合でも、同乗者は保障対象となります。
もちろん、主婦や学生など、職業、年齢も関係なく補償が受けられるのが自賠責保険の特徴です。補償内容を把握し、しっかりと治療を行い、後遺症を残さないよう根治を目指しましょう。
注意したいのは、ある一定期間を過ぎると根治の有無に関わらず、治療を打ち切りにされてしまうことです。ですが、その際は「被害者請求」という制度を使って、治療費の補償を継続することが可能です。
交通事故の【ケガ治療・保険手続き】もお任せください!|かげやま鍼灸接骨院
当院では、交通事故でのケガ治療はもちろん、保険に関わる知識や経験が豊富なプロフェッショナルが在籍しております。法律事務所、弁護士法人とも連携し、患者様は治療にのみ専念頂ける環境を整えてお待ちしております。
当院では、事故で負ったケガを【根本から改善】させていただけるよう、事故後の保険会社とのやりとりもサポートさせていただきます。
患者様には、十分な期間治療をうけていただきけるよう、被害者請求を行う際も手続きを代行いたします。
交通事故治療を最後までしっかりと行いたいという方は、ぜひ当院までご相談下さい。